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「 新 川 流 域 」 は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、500m2以上の開発には許可が必要です。
また、「平成24年4月1日」から
「 境川・逢妻川・猿渡川 流 域 」 は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、500m2以上の開発には許可が必要です。
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法 令 |
特定都市河川浸水被害対策法 |
新川流域 |
新川 流域図 |
境川流域 |
境川・逢妻川・猿渡川 流域図 |
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開 発
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具体的には、田畑など締め固められていない土地に建物を建てる、駐車場にする、グラウンドにする時など。 |
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雨水対策
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雨水浸透マスや調整池、浸透性材料による舗装等の雨水流出抑制対策を施す。 |
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許可申請
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省令や県規則等により定められた様式の申請書や対策工事の計画が技術的基準に適合することを証する書類等を作成する。 |
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我が社では、新川流域での開発行為に対して、必要な調査、最適な雨水対策のご提案、許可申請書類の作成、申請手続きを代行いたします。 |
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詳しくは、電話、メールにてお気軽にお問い合わせください。 |
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